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最高裁判所第二小法廷 昭和63年(行ツ)40号 判決 1989年11月24日

主文

原判決を破棄する。

被上告人の控訴を棄却する。

控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

理由

上告代理人出水順、同富阪毅、同松本研三、同東畠敏明の上告理由について

一  原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。

第一審判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)は、もとAの所有であったが、同人の死亡により、同人の妻であるBとAの兄弟姉妹(代襲相続人を含む。)二八名、合計二九名の共有となった(Bの持分は登記簿上二二六八〇分の一五一二〇、すなわち三分の二と登記されている。)。Bは昭和五七年七月二八日死亡し、相続人がいなかったため、上告人らは、Bの特別縁故者として大阪家庭裁判所岸和田支部へ相続財産分与の申立てをし、同支部は、昭和六一年四月二八日、本件土地のBの持分の各二分の一を上告人らに分与する旨の審判をした。そこで、上告人らは、同年七月二二日、被上告人に対し、右審判を原因とする本件土地のBの持分の全部移転登記手続(上告人ら各二分の一あて)を申請したところ、被上告人は、同年八月五日、不動産登記法四九条二号に基づき事件が登記すべきものでないとの理由でこれを却下する旨の決定をした(以下「本件却下処分」という。)。

二  原審は、右事実関係の下において、共有者の一人が相続人なくして死亡したときは、その持分は、民法(以下「法」という。)二五五条により当然他の共有者に帰属するのであり、法九五八条の三に基づく特別縁故者への財産分与の対象にはなりえないと解すべきであるから、Bの持分も右財産分与の対象にはならず、上告人らの登記申請は不動産登記法四九条二号により却下すべきであり、したがって、本件却下処分は適法であるとして、本件却下処分を取り消した第一審判決を取り消して、上告人らの請求を棄却した。

三  しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。

昭和三七年法律第四〇号による改正前の法は、相続人不存在の場合の相続財産の国庫帰属に至る手続として、九五一条から九五八条において、相続財産法人の成立、相続財産管理人の選任、相続債権者及び受遺者に対する債権申出の公告、相続人捜索の公告の手続を規定し、九五九条一項において「前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産は、国庫に帰属する。」と規定していた。右一連の手続関係からみれば、右九五九条一項の規定は、相続人が存在しないこと、並びに、相続債権者及び受遺者との関係において一切の清算手続を終了した上、なお相続財産がこれを承継すべき者のないまま残存することが確定した場合に、右財産が国庫に帰属することを定めたものと解すべきである。

他方、法二五五条は、「共有者ノ一人カ……相続人ナクシテ死亡シタルトキハ其持分ハ他ノ共有者ニ帰属ス」と規定しているが、この規定は、相続財産が共有持分の場合にも相続人不存在の場合の前記取扱いを貫くと、国と他の共有者との間に共有関係が生じ、国としても財産管理上の手数がかかるなど不便であり、また、そうすべき実益もないので、むしろ、そのような場合にはその持分を他の共有者に帰属させた方がよいという考慮から、相続財産の国庫帰属に対する例外として設けられたものであり、法二五五条は法九五九条一項の特別規定であったと解すべきである。したがって、法二五五条により共有持分である相続財産が他の共有者に帰属する時期は、相続財産が国庫に帰属する時期と時点を同じくするものであり、前記清算後なお当該相続財産が承継すべき者のないまま残存することが確定したときということになり、法二五五条にいう「相続人ナクシテ死亡シタルトキ」とは、相続人が存在しないこと、並びに、当該共有持分が前記清算後なお承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときと解するのが相当である。

ところで、昭和三七年法律第四〇号による法の一部改正により、特別縁故者に対する財産分与に関する法九五八条の三の規定が、相続財産の国庫帰属に至る一連の手続の中に新たに設けられたのであるが、同規定は、本来国庫に帰属すべき相続財産の全部又は一部を被相続人と特別の縁故があった者に分与する途を開き、右特別縁故者を保護するとともに、特別縁故者の存否にかかわらず相続財産を国庫に帰属させることの不条理を避けようとするものであり、そこには、被相続人の合理的意思を推測探究し、いわば遺贈ないし死因贈与制度を補充する趣旨も含まれているものと解される。

そして、右九五八条の三の規定の新設に伴い、従前の法九五九条一項の規定が法九五九条として「前条の規定によって処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。」と改められ、その結果、相続人なくして死亡した者の相続財産の国庫帰属の時期が特別縁故者に対する財産分与手続の終了後とされ、従前の法九五九条一項の特別規定である法二五五条による共有持分の他の共有者への帰属時期も右財産分与手続の終了後とされることとなったのである。この場合、右共有持分は法二五五条により当然に他の共有者に帰属し、法九五八条の三に基づく特別縁故者への財産分与の対象にはなりえないと解するとすれば、共有持分以外の相続財産は右財産分与の対象となるのに、共有持分である相続財産は右財産分与の対象にならないことになり、同じ相続財産でありながら何故に区別して取り扱うのか合理的な理由がないのみならず、共有持分である相続財産であっても、相続債権者や受遺者に対する弁済のため必要があるときは、相続財産管理人は、これを換価することができるところ、これを換価して弁済したのちに残った現金については特別縁故者への財産分与の対象となるのに、換価しなかった共有持分である相続財産は右財産分与の対象にならないということになり、不合理である。さらに、被相続人の療養看護に努めた内縁の妻や事実上の養子など被相続人と特別の縁故があった者が、たまたま遺言等がされていなかったため相続財産から何らの分与をも受けえない場合にそなえて、家庭裁判所の審判による特別縁故者への財産分与の制度が設けられているにもかかわらず、相続財産が共有持分であるというだけでその分与を受けることができないというのも、いかにも不合理である。これに対し、右のような場合には、共有持分も特別縁故者への財産分与の対象となり、右分与がされなかった場合にはじめて他の共有者に帰属すると解する場合には、特別縁故者を保護することが可能となり、被相続人の意思にも合致すると思われる場合があるとともに、家庭裁判所における相当性の判断を通して特別縁故者と他の共有者のいずれに共有持分を与えるのが妥当であるかを考慮することが可能となり、具体的妥当性を図ることができるのである。

したがって、共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法九五八条の三の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法二五五条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。

四  以上によれば、大阪家庭裁判所岸和田支部の財産分与の審判を原因とする上告人らの登記申請を事件が登記すべきものでないとしてした本件却下処分は違法であるところ、これを適法であるとした原判決には、法二五五条及び法九五八条の三の各規定の解釈適用を誤った違法があり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件却下処分の取消しを求める上告人らの本訴請求は正当として認容すべきものであるから、これと同旨の第一審判決は正当であり、被上告人の控訴は理由がないものとして、これを棄却すべきである。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条に従い、裁判官香川保一の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

裁判官香川保一の反対意見は、次のとおりである。

私は、原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却すべきであるとする多数意見に、到底賛成することができない。その理由は、次のとおりである。

一 昭和三七年法律第四〇号による法の一部改正前において、法二五五条にいう「相続人ナクシテ死亡シタルトキ」とは、右改正前の法九五八条(相続人捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないとき(以下「相続人不存在確定のとき」という。)であり、他方右改正前の法九五九条一項により相続財産が国庫に帰属するときも、右の法二五五条の場合と同様であることはいうまでもない。さらに、この場合、法二五五条は、法九五九条一項の特別規定、すなわち相続財産である共有持分が他の共有者に当然帰属するものとして、国庫帰属に対する例外として規定されたものであることは多数意見のとおりである。そして、以上のことは、右の改正前後においても実質的に同様であることは明らかである。

二 しかるところ、多数意見は、右の改正により「法九五八条の三の規定の新設に伴い、従前の法九五九条一項の規定が法九五九条として『前条の規定によって処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。』と改められ、その結果、……相続財産の国庫帰属時期が特別縁故者に対する財産分与手続の終了後とされ、従前の法九五九条一項の特別規定である法二五五条による共有持分の他の共有者への帰属時期も右財産分与手続の終了後とされることとなったのである。」として、相続人不存在確定のときにおいて、右新設の法九五八条の三が法二五五条よりも優先適用され、共有持分が特別縁故者に分与されなかった場合にはじめて他の共有者に帰属することとなるものとしているのである。しかし、法文解釈として右のように解する多数意見には、到底賛同することができない。

すなわち、多数意見も認めているとおり、右の改正前において、法二五五条と法九五九条一項の適用されるのが相続人不存在確定のときであり、この場合前者が後者の特別規定であることから前者が優先して適用される関係にあるところ、右の改正による新設の法九五八条の三の規定も、その適用されるのが相続人不存在確定のときであって、改正前の法九五九条一項の規定と同じであるから、文理上その適用の優劣を明らかにするため、当然のことながら法九五九条一項を改めて法九五九条とし、これを「前条(法九五八条の三)の規定によって処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。」としたのである。換言すれば、多数意見のいうとおり、「相続財産の国庫帰属の時期が特別縁故者に対する財産分与手続の終了後とされ」たのであるが、このことは事理の当然のことである。そして、法九五八条の三は、清算後残存する相続財産一般についての規定であり、法二五五条は、右の相続財産中の特別の共有持分についての特別規定であって(この理は、多数意見が法二五五条を国庫帰属に関する規定の特別規定であるとするのと同じである。)、解釈上法二五五条が優先して適用されるものとするのが当然であるから(このことは、法九五八条の三の規定が新設された後である昭和四一年法律第九三号による借家法の改正により新設された同法七条ノ二第一項の規定、すなわち「賃借人ガ相続人ナクシテ死亡シタル場合」に同項掲記の者が賃借人の権利義務を承継する旨の規定が法九五八条の三の規定より優先して適用されるのも、借家法七条ノ二の規定が法九五八条の三の一般規定に対する特別規定であるからである。)、もし、多数意見のように、法九五八条の三が法二五五条よりも先に適用されるとするならば、法九五九条一項の改正と同じく、条文上法九五九条の「前条の規定によって処分されなかった相続財産」から共有持分を除くか又は法二五五条の他の共有者に帰属する持分を「法九五八条の三の規定によって処分されなかった持分」と改めるべきであるが、かかる改正がされていない以上少くとも条文の文理解釈からは、多数意見のように、「相続財産の国庫帰属の時期が特別縁故者に対する財産分与手続の終了後とされ、従前の法九五九条一項の特別規定である法二五五条による共有持分の他の共有者への帰属時期も右財産分与手続の終了後とされることとなったのである。」とすることは、論理上理解し難いし、その根拠を法二五五条が従前の法九五九条(又は改正後の九五九条)の特別規定であることに求めるかのごときことも肯認し難いところである。

以上のとおり特別規定である法二五五条よりも一般規定である法九五八条の三の規定が優先適用されるとする解釈は、通常は許されるものではない。

三 もちろん、法文の文理上からする解釈が極めて一般的に不合理であり、妥当性を欠くものである場合には、文理上の解釈を採らず、合理的、妥当な解釈が許されるものであるところ、法九五八条の三を法二五五条よりも優先適用すべきであるとする多数意見の理由とする点は、(1)相続財産のうち共有持分が特別縁故者に対する財産分与の対象とならないことの合理的な理由がなく、(2)共有持分が債権者に対する弁済のため換価された場合の弁済後の残存現金が右財産分与の対象となるのに、換価されない場合にその分与の対象とならないことは不合理であり、さらに(3)被相続人の遺言等がなされていなかった特別縁故者に対する保護が共有持分についてされないことは、不合理であり、家庭裁判所の相当性の判断によって特別縁故者と他の共有者のいずれに帰属させるのが妥当かを決するのが具体的妥当性を図り得て合理的であるということである。

しかし、もともと法九五八条の三は、相続人不存在確定のときに本来国庫に帰属すべき相続財産については、国庫帰属よりも相当な特別縁故者に帰属させる途を開くのが妥当であるとして、いわば恩恵的に分与しようとする趣旨のものであって、遺贈ないし死因贈与の制度の補充を目的とするものではない(むしろ、一般的には、遺言等をせずして死亡した被相続人の意思を尊重すべきである。)。他方、法二五五条の趣旨は、本来共有関係なるものはいわば完全な財産権が他の共有持分によって制約されているものであるから、その共有持分が放棄され又は相続人不存在確定のときには、右の制約がなくなるものとして当該共有持分が他の共有者に帰属するものとするのが性質上適切妥当であるのみならず、共有者は、むしろ当該共有財産に関し相互連帯的な特別関係にあるともいえるからであり、共有関係の解消に寄与する立法政策的配慮も否定し得ないところであるから、共有持分を特別縁故者への分与の対象財産としないことをもって不合理とすべきいわれはない。まして清算のための換価については、債権者の利益を他の共有者のそれよりも尊重すべきが当然であり、残余の換価代金を他の共有者に帰属させる必要性も全くないのであって、この点をとらえて前記の不合理を云々することは当たらない。以上要するに、法二五五条の規定が法文の文理に従って法九五八条の三の規定より優先適用されるとすることが、極めて不合理で妥当性を欠く理由を見出すことは、到底できないものと考える。

(裁判長裁判官 島谷六郎 裁判官 牧 圭次 裁判官 藤島 昭 裁判官 香川保一 裁判官 奥野久之)

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